家電リサイクル

家電リサイクル

2001年4月1日に施行された特定家庭用機器再商品化法(通称:家電リサイクル法)では、対象家電製品としてエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目が指定され、新たなリサイクル体制の整備が進み、これまで埋め立てられていた廃棄物の多くが再利用されるようになりました。
この法律では、指定された家電4品目を消費者、販売店、自治体、メーカーなどの関係者がそれぞれ役割を分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。

グループ会社では、リバー(株)市原事業所、那須事業所、加須事業所、千葉事業所が家電リサイクル法第29条に基づく「指定引取場所」として登録されており、グループネットワークを駆使し、各家電メーカーの拠点として収集・処理を行っています。
また、今後も法対象品目の追加や、更なるリサイクル率の向上が義務付けられていきます。弊社でもグループ全体の連携を図り、リサイクル率の向上に貢献してまいります。

当社では「再商品化施設」として認定を受け、家電リサイクル法指定品目の4品目のうち、「エアコン」、「テレビ」、「洗濯機・衣類乾燥機」の3品目を適正処理しております。

リサイクル率

 エアコン テレビ 洗濯機・衣類乾燥機 薄型テレビ
 法定リサイクル率  80%   55%  82%  74%
リサイクル率  91.8%   67.9%  88.2%  81.7%
 再資源化率  92.2%   90%  88.3%  82%

※2022年4月~2023年3月累計

家電リサイクルの流れ

 

■家電リサイクル法・指定引取場所について、詳しくお知りになりたい方は以下のリンクをご覧ください。

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